用語辞典 — ツギノテ。FUNGLOSSARY

立体商標

立体商標とは、商品そのものや包装・容器の「かたち」を、どこの誰が出しているかを示す目印として保護する商標です。

商標というと社名やロゴマークを思い浮かべますが、守れるのは平面の文字や図形だけではありません。くびれた飲料びん、特徴的な菓子の形、店頭に立つ人形。名前を見なくても、形だけで「あの会社のあれだ」と分かるものがあります。この形そのものに与えられる権利が立体商標です。

日本での始まりは1997年

日本では平成8年(1996年)の商標法改正で「商標」の定義に立体的形状が書き加えられ、1997年(平成9年)4月1日から制度が始まりました。それ以前、形の保護はおもに意匠(デザイン)の領域とされていました。両者の大きな違いは寿命で、意匠権には存続期間の上限がある一方、商標権は更新を続けるかぎり切れません。長く使い続けている形ほど、商標として守る意味が出てきます。

「便利な形」だけでは登録されない

ただし、形なら何でも登録できるわけではありません。その形が商品の機能を果たすために必要なだけのもの、つまり誰が作ってもそうなる形は、一社に独占させると競争を妨げるため認められにくい。反対に、長年その形で売られてきた結果、形を見ただけで出所が分かると評価されれば、登録に近づきます。争点になるのはたいてい「その形は機能なのか、目印なのか」という一点です。

補足:食パンの袋を留めるバッグ・クロージャーも立体商標として登録されていると、製造元のクイック・ロック・ジャパンは説明しています。出典:日本語版ウィキペディア「立体商標」「バッグ・クロージャー」/特許庁および特許事務所による制度解説(平成8年改正・1997年4月1日施行、識別力と機能性の扱い)。個別の商標が現在も有効かどうかは、特許情報プラットフォームなどで確認できます。